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​美川自然人クラブとは

活動内容・会員募集

水生生物の調査
川に入って自然観察会

主な活動 

 ■ 希少種トミヨ(はりんこ)の保護活動

  生息地の管理・運営、トミヨの天然記念物指定(県指定)

 ■ 自然保護啓発活動

  動植物(希少生物)の調査・研究活動、地域住民への啓発活動、まちづくり意識の醸成

 ■ 行政機関への提言(提案)、自分たちの手によるまちづくり

 ■ 蝶屋・美川小学校等の4年生の野外授業の指導を行う。(子供たちが実際に安産川に
  入り、トミヨ等の生き物を捕獲し、観察を行う。)

 ■ 石川県立大学の野外実習に協力する。

 ■ 毎年2回、地元町内会と協力し、安産川の清掃活動を実施する。

経歴及び実績

 1993年5月 まちづくりグループ「はりんこ塾」が発足する。

 1998年5月 「はりんこ自然教室」を開校する。

 1999年4月 トミヨ(はりんこ)増殖池を造成する。

 1999年8月 第1回手取川親子ふれあい自然観察会を開催する。(2018年第30回開催)

 2004年1月 トミヨ(はりんこ)生息地が、石川県の「天然記念物」に指定される。

 2004年3月 はりんこ塾メンバーを主体として、トミヨ(はりんこ)の保護等の実践活動を行う
       「美川自然人クラブ」を結成する。

 2007年5月 石川県生き物キッズレンジャー活動の初回支援団体となる。

 2011年4月 いしかわ版里山づくりISO認証団体に登録される。

 2014年6月 NHKさわやか自然百景「石川手取川扇状地」の撮影協力。

       (トミヨ・コアジサシ・バイカモ) 8月31日(日)放送。

 2017年6月 手取川扇状地の湧水減少による「トミヨモニタリング調査」を開始。

 2017年11月  石川県教育委員会より、心の教育推進感謝状を授与される。

 2018年3月 白山市の生涯学習予算にて冊子リーフレット「手取の自然」発行

 2019年11月 白山市社会教育表彰 市長賞を授与される。

 2021年10月 白山市ボランティア活動賞 白山市長よち授与される。

​ 2022年8月 農業農村工学会より工学会環境賞を授与される。

会員募集

 自然環境をテーマとしたまちづくり団体「美川自然人クラブ」
 MNC(MIKAWA Naturalist Club)の会員になりませんか 

 ■ 白山市美川地域の身近な自然に触れ、その大切さを実感しませんか。

  都市化の進む現在、残された自然を大切に保護し豊かな生活環境をつくりませんか。

 ■ わたしたちの力で手取川河口地域の自然を守りませんか。

  長期的な観点で目の前の小さな自然をを保護し、自然の大切さを認識してもらえる

  活動をしませんか。

 ■参加は自由です。時間のあるときに参加して下さい会員は18歳以上の健康な方、職業

  性別は問いません。会員証を発行します。

  入会費は登録料 1人 1,000円です。イベント保険に加入します。

 

活動内容・会則

安産川親水公園
コアジサシ

 活動内容・会則

 第1条 この会は「美川自然人クラブ」といい、事務局を事務局長宅に置く。

 第2条 この会は美川町の清流・湧水のシンボルであるトミヨ(はりんこ)を

    保護し、美川町の身近な自然と手取川河口流域の生態系を守り、

    住みよく快適で明るい地域を作るために行動することを目的とする。

 第3条 この会は、前条の目的に賛同する個人及び団体で構成する。

 第4条 この会は、第2条の目的を達成するために次のことを行う。 

  (1)トミヨ(はりんこ)が生息している河川・地域の保全活動。
  (2)トミヨ(はりんこ)を増やす活動。
  (3)淡水魚や水生植物・鳥類・昆虫など生き物に関する観察会・

    学習会・講演会の開催。
  (4)手取川河口流域と湧水、それを取り巻く生態系の保存と回復を

    目指す活動。
  (5)必要に応じた他の団体との交流。
  (6)その他、必要に応じた取り組み。

 第5条 この会に次の役員を置く。
    会長 1名 副会長 若干名 理事長 1名 副理事長 若干名 

    事業局長 1名 事務局長 1名  会計理事 1名 

    会計監査 2名 事務局員 若干名 運営委員 若干名   

 第6条 役員は総会で選出し、任期は2年とする。

 第7条 この会の経費は、入会金・会費及びその他の収入でまかなうも

    のとする。

 第8条 総会は年に1回開き、会計について報告するものとする。

 第9条 この会則は、設立総会(2004年03月21日)から施行する。
 

  (内 規)

 第1条 会費は当面、入会金個人1,000円、団体は1口5,000円以上とする。

 第2条 この会に、財政的援助を目的とした賛助会員及び賛助団体をおくこ

    とができる。

 

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